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政治・経済・投資 #戒厳令ショック 激動の朝鮮半島の将来

韓国政治は「弾劾」と「刑事捜査」が並行し不安定続く 逮捕された尹錫悦大統領の発言は今後も波紋を招く

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――戒厳令の宣布は大統領の統治行為であって違法ではない、と尹大統領側は主張しています。

確かに、大韓民国憲法では大統領は戒厳令を宣布することができるとされています。ただし、これは宣布後も国会の機能を損なってはいけない、という条件付きです。その意味で、国会を封鎖しようとした段階で、尹大統領の行為は憲法違反だとみなさざるをえないと思います。

〈参考〉憲法第77条
3 非常戒厳が宣布されたときには法律の定めるところにより令状制度、言論・出版・集会・結社の自由、政府や裁判所の権限に関して特別な措置をすることができる。
4 戒厳を宣布したときには大統領は遅滞なく国会に通告しなければならない。

国会を封鎖しようとしたことは憲法違反

また戒厳法には、戒厳司令官に大きな権限を与えています。ほとんどオールマイティと言っていいぐらいです。すべてを統制し、司法を経ることなく何でもできる。ただし、ここには立法に関する権限はありません。

〈参考〉戒厳法第7条(戒厳司令官の管掌事項)
1 非常戒厳の宣布と同時に戒厳司令官は戒厳地域のすべての行政事務と司法事務を管掌する。
2 警備戒厳の宣布と同時に戒厳司令官は戒厳地域の国事に関する行政事務と司法事務を管掌する。

韓国の法律が戒厳令により与える権限は広範で、その宣布によりすべての行政と司法が統制下に入ることがわかります。

ただし、立法はその統制の範囲からきれいに外されています。国会に戒厳令解除の権限を与えているからなのですが、逆説的に韓国では、クーデターを行う際には、この国会を何とかして黙らせることが必要です。ただ、今回はそれができなかった、ということですね。

――その後、国会によって尹大統領は弾劾訴追されて憲法裁判所が審理中です。一方、今回の事態を引き起こしたのは「内乱罪」に当たるとして逮捕されました。

今、2つのことが同時に生じています。2025年1月14日から始まった憲法裁判所の審理と内乱罪容疑の捜査です。憲法裁判所は弾劾訴追から180日以内に審理を終えなければなりません。

韓国ではかつて、2回の弾劾審理がなされました。1つは2004年3月、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領(在任2003~2008年)のとき。このときは審理から63日後に弾劾訴追案は棄却され、職務に復帰しました。

もう1つは2016年12月、朴槿恵大統領(在任2013~2017年)のときです。このときは91日、3カ月で審理が終わり、朴大統領は罷免されました。

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