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米国投資にかかる税金、二重課税になる場合も 米国証券会社を通じた売買は確定申告が必須

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投資をするうえで気になるのが税金だ。米国市場に上場する株やETF(上場投資信託)を売買した場合の税金の取り扱いを図表1にまとめた。

[図表1]

国内証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で売買すれば、売却益や配当にかかる税金は自動的に差し引かれるため、確定申告は不要だ。

気をつけなければならないのは、インタラクティブ・ブローカーズ証券のような米国証券会社の口座で取引をしている場合だ。資産分散や金融商品の幅の広さから、米国に証券口座を保有するメリットは大きいが、原則、確定申告が必要になる。

税金の取り扱いは、株やETFの売却益(キャピタルゲイン)と配当(インカムゲイン)で異なる。

キャピタルゲインは日本居住者であることを証券会社に申告すれば、米国では課税されない。税金は日本での約20%の申告分離課税のみだ。

インカムゲインは米国で10%源泉徴収され、日本では総合課税か、約20%の申告分離課税のいずれかとなる。ただ確定申告時に、「外国税額控除に関する明細書」を提出すれば、米国で納めた税金をほかの所得税や住民税から控除でき、国内約20%分の課税で済ませられる。

実は国内証券会社の特定口座を使った場合でも、インカムゲインは二重課税になるが、確定申告すれば米国で支払った分を取り戻せる。

米国口座の税務申告に当たっては、為替相場にも注意したい。100ドルで購入した米国株を100ドルで売り、そのままドルで保有したケースを考えてみよう。売却益はゼロのため、申告は不要のように思える。

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