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コピペされる著作物、意外と守られない実態 CMのメロディはいったい誰の知的財産なのか

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  • 三谷 淳 未来創造弁護士法人 代表弁護士

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知的財産の基本を知っていますか?(写真:wavebreakmedia / PIXTA)

「やめられない、とまらない~♪ カルビー、かっぱえびせん♪」

もはや説明不要、カルビーのロングセラー商品「かっぱえびせん」のCMコピー。老若男女を問わず、多くの日本人に耳慣れたメロディとフレーズです。そのキャッチコピーをめぐって法廷闘争が巻き起こりました。

『週刊新潮』12月21日号に、「やめられない、とまらない!」のコピー考案者が、カルビーを相手に訴えを起こしたという記事が掲載されました。自身が広告代理店時代に考案したキャッチコピーなのに、カルビーの社員たちが思いついたものだということにされ、精神的な苦痛を被ったという内容です。

東京地裁に訴訟が提起されたのは今年7月。損害賠償金額は1億5000万円とされています。これに対してカルビー側は「係争中につき、コメントは控えさせていただきます」と東洋経済の取材に答えています。訴えを起こしたコピー考案者の主張が通るのか否かは、司法の判断を待たなければならず、予断を許しません。

複雑な知的財産の保護制度

そもそもキャッチコピーとはどんな法律で守られているのでしょうか。特許、実用新案、登録商標、意匠、著作権など、知的財産権を保護する法律はたくさんありますが、キャッチコピーがどの法律で保護されるかということは、専門家でなければなかなかわかりません。

「やめられない、とまらない!」はかっぱえびせんの代名詞ともいえます。一般的にキャッチフレーズを商標登録できないかとも考えられますが、特許庁は原則としてキャッチフレーズを商標としては認めないとしています。

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【著作性が認められる基準とは?】

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