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給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)とは、教育職員の職務と勤務態様の特殊性を鑑みて、時間外勤務について労働基準法とは異なる特別ルールを定めた法律です。給料月額の4%相当の「教職調整額」を支給する代わりに時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しない、また超勤4項目(実習、学校行事、職員会議、非常災害など)を除き、教育職員に時間外労働を命じることはできないと規定しています。
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