東京ゲームショウで露呈したeスポーツの矛盾 賞金は「報酬」として受け取れるはずだが…

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東京ゲームショウで持ち上がった賞金問題とは? 写真は2018年9月に東京ゲームショウで開催された「ジャパンプレミア」での優勝者ときど選手。賞金500万円の目録を手渡されています(筆者撮影)

9月12日、幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2019」で、「2019年度日本eスポーツ連合(JeSU)活動報告&発表会」が行われました。ここではJeSUによる海外への取り組みなどさまざまなことが発表されましたが、その中で最も重要だったのが、eスポーツに関する法規制への取り組みについてでした。9月11日に発表されたeスポーツにおける賞金問題について書かれた「法令適用事前確認手続き照会書」についての説明です。

eスポーツで支払われる高額賞金はプロライセンスを取得することで仕事の報酬とすることができ、それにより景品表示法に抵触しなくなるという、これまでのJeSUの見解を覆すものでした。興行性のある大会であれば、プロアマの規定にとらわれず、仕事の報酬として賞金を支払うことができるようになります。

このこと自体は、筆者の記事(eスポーツの高額賞金、阻んでいるのは誰か)ですでに1年半以上前に明らかになったことですが、明文化することで、簡単に解釈を変更しにくくなったことが重要なわけです。

つまるところ、eスポーツ大会の賞金はプロライセンスの有無にかかわらず、仕事の報酬として受け取ることができ、その賞金額は景品表示法に定められた10万円もしくは商品の20倍である必要はなくなったわけです。

子どもも仕事の報酬として賞金を受け取れる

当然、仕事の報酬なので子どもであっても取得することはできます。子どもが労働して報酬を得ることに関しては、労働基準法に準拠します。労働基準法によると、満18歳未満の年少者は1日8時間、週40時間を超えて働かせることを禁止しており、午後10時から翌日午前5時までの深夜に労働させることも禁止しています。つまり、この2点さえ守っていれば、中学生であろうが、小学生であろうが、eスポーツの賞金を仕事の報酬として得ることはできると、消費者庁から確認を取っています。

ジュニアライセンスの規約にある「賞金の放棄」についての契約をしている以上、守らないのは契約違反だという意見もあるかと思いますが、不当な契約は無効にすることはできます。しかも、契約したときと、見解が変わっているので、契約内容の見直しをしてしかるべきではないでしょうか。

今さらこんな話をしなくてもいいようにJeSUが発表したわけですが、その発表した東京ゲームショウ2019で、その発表を無に帰すような出来事が2つ発生しました。

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