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親が死去して実家を相続→期限がある手続きが次々に
親が存命中に資産・財産を子などに与える「生前贈与」という方法もありますが、実家を引き継ぐのは親の死後、相続によってのほうが圧倒的に多いのが実情です。実家じまいも、相続してから考え始めたという人も少なくありません。
ただ、相続税の申告・納税が必要な場合、「相続から10カ月以内」とそう長い期間ではないので、実家をどうするか、きょうだい・親族との話し合いを早く進める必要があります。
もし、実家を引き継ぎたくない場合は相続放棄という手もあります。その場合は不動産を含むすべての相続財産を放棄することになり、相続から3カ月以内の手続きが必要です。
相続放棄しても次の相続人に引き渡すまでは不動産の管理責任は残るので、たとえば、空き家の壁が崩れてケガした人が出た場合などは、放棄したあとでも損害賠償を請求される可能性はあります。


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