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【3年以内】相続登記(名義変更)
①実家( 不動産)の名義を子に変更するために必要な申請書類を準備。
②書類をそろえたら、不動産の所在地を管轄する法務局へ「所有権移転登記」を申請する。申請時に「登録免許税」を支払う。
*通常1~2週間で手続き完了
きょうだいで遺産を分割する4つの方法
相続の際、きょうだいがいる場合は実家(不動産)をどうするか考えどころです。家や土地は単純に分割できないからです。
仮に土地を法定相続割合(きょうだいの人数分で均等割り)で分けるとして同じ広さに分割した場合でも、道に面した部分か奥まった部分かなどによって評価額が異なることがあります。そのため、土地を分ける場合は評価額で考えるのが一般的です。ただし、「最低敷地面積」が決まっている自治体もあるので注意が必要です。
その地域で建物を建てるために必要な、最低限の土地の広さ。それより狭くは土地を分割できない。指定がある場合、自治体のサイトや、都市計画課などの窓口で確認できる。たとえば、最低敷地面積が「80 ~100㎡」だと、3人で分割する場合は最低240〜300㎡が必要。
また、きょうだいで不動産を共有する方法(共有分割)もありますが、この場合は先々の権利関係が煩雑になりがちです。
現物分割は、不動産を含め、財産を現物ごとに相続する方法です。
不動産を引き継いだ人がきょうだいに現金を渡す方法(代償分割)もありますが、代償とする資金が必要になります。実家を売ったお金を均等に分ける(換価分割)のが最も不公平が出づらい方法ですが、時間や手間がかかり、売却時の諸経費で財産が目減りするデメリットがあります。
それらを含めてきょうだい(相続人全員)で合意を形成し、「遺産分割協議書」の作成が必要です(遺言状がない場合)。


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