2026年6月、保護猫活動をしている筆者らはヤミ繁殖から十数匹の猫をレスキューしました。ベンガルやブリティッシュショートヘア、ミヌエットなどの純血種がほとんどです。そのうち筆者は9匹を預かりました。
今回、レスキューした純血種の猫たちは去勢避妊手術がほとんどされておらず、装着が義務化されている日本製のマイクロチップは誰にも装着されていませんでした。きちんと行政に登録して営業しているブリーダーさんではありえないことです。
あくまで推測になりますが、この猫たちは、非正規の『ヤミ繁殖屋』のところにいた猫たちだと思います。
第1種動物取扱業という『境界線』
現在、正規のペットショップやブリーダーさんは、『第1種動物取扱業』という届出を行政に提出しており、毎年次のような検査や研修を受ける義務や報告の義務があります。
● 犬猫の獣医師による健康診断:年1回以上実施し、診断書の5年間保存が必要。
● 状況報告書の提出:取引・飼養頭数などを毎年自治体へ提出。
● 動物取扱責任者研修:年1回以上の受講が必須。
● 立入検査:自治体による定期的な施設立入検査の受検。
今回の猫たちは、筆者の下に来た時はひどい悪臭がして、ガリガリにやせていました。耳には大量の耳ダニがいて、ウンチには大量の桿菌(かんきん)と呼ばれる細菌がいる子もいました。ベンガルの猫の中には、保護・投薬から2カ月以上経った今でも治療中の猫がいます。
この状況では、第1種動物取扱業としての年1回の検査はパスできません。パスできないと第1種動物取扱業の登録を維持できず、動物をペットショップに卸すことも、ペットオークションに参加することも、ブリーダー用の販売サイトに登録することもできなくなります。
つまり、正規のブリーダーとして営業を続けることはできませんし、そもそも第1種動物取扱業者として行政に登録することすらできません。


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