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ビジネス #2027年から大きく変わるサステナビリティ法定開示の実務対応

SSBJ基準対応にGHG排出量算定や報告プロセス整備も必要、2027年から大きく変わるサステナビリティ法定開示の実務対応①

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サステナビリティ情報開示
2027年3月期から一部企業対象に有価証券報告書でのサステナビリティ情報開示が義務化(写真:callcharlie /PIXTA)
  • 中村 良佑 PwC Japan有限責任監査法人 ディレクター
  • 本多 昇 PwC Japan有限責任監査法人 ディレクター

INDEX

2027年3月期からサステナビリティ情報の開示基準(SSBJ基準)に基づき、時価総額3兆円以上の企業を対象に有価証券報告書での開示が段階的に義務化される。時価総額に応じて対象企業は順次拡大し、気候変動や人的資本などの非財務情報の開示・透明化が求められる時代が到来している。すべての企業関係者が知っておきたいサステナビリティ法定開示の実務対応の基本についてご紹介する。

第1回は、27年3月期から開始するサステナビリティ情報の開示基準(SSBJ基準)の重要ポイントについて解説する。

【配信予定】
②法定開示義務化でのマテリアリティ分析はどう行う?(9月29日)
③GHG排出量開示の法定制度化で算定基盤の再構築が必要に(9月30日)
④温室効果ガスでもう1つの義務制度・GX-ETSには要注意(10月1日)
⑤開示からサステナビリティ経営の高度化につなげる(10月2日)

SSBJ基準開示制度化のロードマップ

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本連載では5回にわたり、SSBJ(Sustainability Standards Board of Japan:サステナビリティ基準委員会)基準対応を中心としたサステナビリティ法定開示の実務対応の基本について、GHG(Greenhouse gases:温室効果ガス)排出量算定などの具体的な論点を含め立ち返るとともに、開示対応をきっかけとして経営自体の質を向上させるための方策について取り上げたい。

なお、本連載で解説する内容は筆者個人の見解であり、所属する監査法人、およびそのグループの公式の見解ではないことを申し添える。

下記の図は、第三者保証を含むSSBJ基準開示制度化のロードマップだ。時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業は2027年3月期から開示義務化となり、翌28年3月期からは保証も義務化される。続いて時価総額1兆円以上の企業は28年3月期から、時価総額5000億円以上は29年3月期からの開始となる。それ以外の企業については現在、適用義務化に向けて検討が行われている。

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