さてここで、重要な事実を確認しておきたい。
25年6月、職場での熱中症対策が法律で義務化された。違反すると、6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される。これは建設現場だけの話ではない。オフィスワーカーも含めた、すべての事業者に関わる話だ。
企業には、熱中症の兆候を早期に把握する体制の整備や、重篤化を防ぐための対応手順の整備が求められている。「暑さ対策は個人の自己管理」という発想は、もはや通用しない。
だから罰則が設けられたことの意義は大きいだろう。これまで努力目標として扱われてきた熱中症対策が、明確な法的義務へと格上げされたのだ。人事や総務の担当者だけでなく、現場のマネジャー一人ひとりが、この変化を正しく理解しておく必要がある。
各国も、独自の対策を進めている
暑さへの対応は、日本だけの課題ではない。世界各国も、それぞれの形で対策を進めている。
ご存じのとおり、26年6月、ヨーロッパは記録的な熱波に見舞われた。平均気温がなんと例年を10度前後も上回る地点があった。
フランスやドイツでは最高気温が40度を超え、WHOは6月21日以降、死者数が例年より1300人以上多いと発表した。スペインでも熱波による健康被害で1000人以上が死亡。今年上半期の平均気温は観測史上最高を記録した。日本だけでなく世界中で、暑さがすでに「命に関わる経営課題」になっている。
フランスでは、労働者の安全配慮義務に基づき、熱波発生時に勤務時間を涼しい時間帯へシフトさせることや、テレワークの活用が強く推奨されている。
スペインでは、伝統的な「シエスタ」の習慣を生かし、朝夕の涼しい時間帯に勤務をシフトする企業が増えているという。
アメリカでは、連邦労働省の労働安全衛生局が、屋外および屋内労働者を熱関連の危険から守るための重点プログラムを施行している。ITやテクノロジー分野を中心にリモートワークが定着しており、猛暑時の安全な働き方として機能している。
各国に共通しているのは、「暑さは個人の問題ではなく、企業が対応すべき労務管理の課題」という認識だ。

