次に地方税法改正による厳格化を見ていく。見直しのポイントは3点ある。
第1に、高所得者の特例控除額に193万円の上限が新設される(27年寄附分から適用)。所得が高いほど控除額が大きくなる今の構造を是正し、「給与収入1億円相当」の水準で控除を頭打ちにする。「高所得者ほどお得」という公平性の問題に初めて直接的な手当てが施される。
第2に、寄附金から経費を差し引いた「寄附金活用可能額」が寄附金総額の一定割合以上であることをふるさと納税対象自治体の指定基準に追加し、その割合を26年10月から52.5%以上(費用上限47.5%)、27年10月からは55%以上と、段階的に引き上げていく。現行の総費用上限=経費率(返礼品費3割以下+募集費2割以下を合計した「5割以下」)は、最終的に29年10月までに「4割以下」に引き下げられる。
第3に、指定取り消しに関するルールの厳格化だ。取り消し期間を現行の2年以内から3年以内に延長し、違反事案の遡及期間も現行の最大2年前から5年前に拡大する。より広い期間にさかのぼって過去の違反が取り消しの理由となる可能性がある。不正を把握しながら対応が遅れた事案への抑止力として機能することが期待されている。
この記事は有料会員限定です
残り 2552文字

