前述のとおり、育児休業法で原則とされる法定の育休期間は、子どもの1歳の誕生日の前日までであり、保育園に入園できなかった証明を提出することにより、最大2歳まで延長できる点に変更はありません。
育休の延長申請は勤務先からハローワークに行います。手続きを担う勤務先の人事に、次の3つの書類を渡して手続きをお願いすることになります。
このうち、2025年4月から新たに必要になったのが②と③です。以前は、①だけで認められていたのですが、厳格化により、故意に落選を希望しなかったか、辞退等はしていないかなどが問われるようになったのです。
延長申請が却下になるのはこんな場合
ハローワークが延長申請を却下するのは、提出書類が不備である場合がほとんどです。
①入園申請をしなければ保留通知も出ません。4月入園は前年11月ごろ、年度途中入園は入園希望月の前月に入園申請をします。誰でも延長できると勘違いして必要な時期に入園申請をしなかったために育休延長が認められなかった人もいます。
誕生月よりも前に入園申請をしていて継続して保留になっている場合は、自治体に誕生日月の証明を発行してもらう必要があります(発行してもらえない場合は、延長事由申告書の理由欄にそのことを説明する)。
②入園申請書の写しを取り忘れる人も多数になっています。現時点の手続きの案内には、提出した申請書と相違がなければ、提出前の受理印のない写しでよいと書かれているので、自分でコピーをとりましょう。
③の延長事由申告書では、入園申請時に保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていないか、入園内定を辞退したことがないか、通園に30分以上かかる園を希望した場合の理由などについての設問があり、ハローワークでは、その回答内容から「速やかな職場復帰のために」入園申請を行ったかどうかを確認して、育休延長の認定をします(諸事情に配慮した特例もある)。
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【自治体はより切実に入園を必要とする申請者を入園させるため、細かい利用調整をする】
