かつては育休満了前に0歳クラスへの4月入園をめざすのが都市部の「保活の鉄則」になっていましたが、現在は育休延長制度が普及したことと、入園の競争率が多少下がったことにより、1歳児クラスへの入園を選択する人も増えてきました。一方で、後で述べるように、入園事情が悪化している地域もあり、判断が難しくなっています。
特例だった「育休延長」がそれ以上の意味を持つように
育休延長制度の浸透により、育休延長は誰でも選べる選択肢のように思われてきました。しかし、この制度はそもそも、原則1歳までの育児休業を、認可保育園等に入園できなかった場合に限り最大2歳まで延長できるようにするという、待機児童対策の一面をもった制度でした。ハローワークに育休延長を申請する際に、保留通知(不承諾通知、待機通知など、呼び方は自治体によって異なる)が求められるのはそのためです。
育休延長制度は法律上の最低基準なので、雇用主は、入園できなかった社員から育休延長の申請があれば認めなくてはなりません。一方、雇用主がもっと長い期間の育休制度を設けている場合は、さらに長く取得することも可能ですが、育児休業給付金は最大2歳までしか給付されません。
制度の普及とともに、保育園の空きの有無にかかわらず育休を延長したいという希望も増加し、「落選希望の入園申請」という矛盾した申請を受け付ける自治体の事務が煩雑化したことが問題視され、今回の厳格化が実施されたという経緯があります。
この傾向は、「落選狙い」などと批判されましたが、育休延長制度は子育て支援・両立支援として大きく機能しています。育休延長制度ができたことで、0歳・4月入園では入園月齢に達していなかったり産休明け入園になってしまう早生まれの子どもも、育休を延長して1歳・4月入園をめざすことができるようになりました。早生まれに限らず、入園できなかったときの不安が育休延長制度で大きく軽減されました。
長時間労働の職場に戻ることに不安を感じ、育休を延長できて給付金ももらえるのであれば、1歳時点で入園が保留になったほうがいいと考える人の気持ちも理解できます。子育て家庭がさまざまな不安や困難を乗り越え、納得のいく育休復帰をするために、育休延長制度が支えてきたものは大きいのです。
今回の厳格化は、子育て労働者の両立支援を目的とする育児休業法の趣旨からは大いに疑問ですが、当事者としては、制度の揺らぎに振り回されず、実際的な選択を考える必要があります。
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【育休延長の手続きはこう変わった】
