障害者への向き合い方を学ぶ「検定」今注目の理由 浦和レッズスタッフも受検「必要性を感じた」
2024年4月、「障害者差別解消法」が改正され、国の行政機関や地方公共団体だけでなく、事業者(一般企業など)でも障害がある人への合理的配慮の提供が義務化された。
改正障害者差別解消法のポイントは2つ。
1つは、障害を理由にサービスの提供を拒否したり、サービスの時間帯や場所を制限したり、障害のある人にだけ条件を付けたりする、「不当な差別的取り扱い」を禁止すること。
もう1つは障害のある人から何らかの対応を求められた場合、過重な負担のない範囲で対応することや、対応内容について話し合い、対応できないことがある場合はその理由を伝えることを、法的に義務づけている。これを「合理的配慮の提供」という。
どんな場面でどう対応すればいいか
そうとはいえ、実際にはどんな場面で、どのような対応をすればいいかわからない人も多いだろう。
そんなときに株式会社ミライロ(大阪市、以下ミライロ)の「ユニバーサルマナー検定」がとても参考になったと好評で、これまで1000社以上の企業が社内研修として導入している。どんな内容の研修だろうか。
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