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ビジネス #法律で見える鉄道のウラ側

列車内「危険物持ち込み」罰則はどうなっている? 過度な検査強化で利便性損なう事態は避けたい

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JR東日本は列車内への危険物持ち込み制限について改めて周知した(写真:Yoshi/PIXTA)

東北新幹線「はやぶさ」の車内で乗客の手荷物の薬品が漏れ出してけが人が出るということがあった。JR東日本は10月10日、「列車内セキュリティ向上の取り組み」と題したニュースリリースで列車内への危険物持ち込み制限について改めて周知したところである。

持ち込んだ場合の罰則は?

法令上、手荷物の持ち込み制限は鉄道運輸規程第23条で定められている。

そこでは爆発のおそれのあるもの、引火性のあるもの、劇物、刃物、暖炉、こん炉、死体、動物、不潔や臭気のために他の旅客に迷惑をかける恐れのあるもの、車両を壊す可能性のあるものなどが挙げられている。

この制限に違反をした者に対して係員は車外や鉄道敷地外への退去をさせることができるほか(鉄道運輸規程第24条第1項)、乗車券に記載の区間に相当する運賃の10倍以内の割増運賃の請求などができるとされている(同第3項)。それだけでなく、違反して爆発物を持ち込めば鉄道営業法第31条により2万円以下の罰金または科料が科せられることがある。

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