つまようじ少年万引き、自作自演でも罪? 窃盗罪は成立しないが、罪にはなる
「仮に『つまようじ』を混入させたスナック菓子が、もともと少年の所有物だったとしても、罪に問われないとはいえません。
自分の所有しているスナック菓子を、いったん店の商品棚に置いたうえで、カメラを回しながら店に入る。そして、自分が置いたスナック菓子につまようじを混入する様子を、動画で撮影してYouTubeに投稿する――。
この一連の行為は、スーパーに『何者かが商品につまようじを混入した』と思わせ、警戒や客への注意喚起などの対応をとらせる効果があります。このように、業務を妨害するに足りる行為をすれば、業務妨害罪が成立するとされています」
「威力」? それとも「偽計」?
業務妨害罪には、「威力」業務妨害と「偽計」業務妨害の2種類があるとされるが、今回はどちらが成立するのだろうか?
「自作自演によって閲覧者をだますという行為の態様からすると、『威力業務妨害罪』よりも『偽計業務妨害罪』が成立する可能性が高いでしょう(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)」
報道によると、少年は建造物侵入の疑いで逮捕されたが、どうしてそうなったのだろうか。
「業務を妨害する意図で、スーパーやコンビニに侵入したとなると、その行為自体が、管理権者の意思に反する立ち入りとなり、建造物侵入罪が成立するからです(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)。
なお、本件は、被疑者が19歳の少年とのことですので、実際には家裁送致後、刑事処分ではなく保護処分を受ける可能性のほうが高いでしょうね」
秋山弁護士はこのように述べていた。たとえ自作自演の動画であったとしても、罪に問われないということではないようだ。
東京大学法学部卒業。2001年に弁護士登録。所属事務所は溜池山王にあり、弁護士3名で構成。原発事故・交通事故等の各種損害賠償請求、企業法務、債務整理、契約紛争、離婚・相続、不動産関連、労働事件、消費者問題等を取り扱っている。
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