解答は「ゼイムチヨウサ」でした

解説
ある人が亡くなった際、その人と一定の親族関係にある人や特別の縁故のあった人が財産上の権利・義務を受け継ぐことを相続という。
明治時代に当時の民法で相続に関わる手続きが法制化されて以来、相続をめぐる制度の大きな変更はそう多くなかった。だが近年は、少子高齢化を背景に、現代に合うようにと改正が重ねられている。
2018年7月、「40年ぶりの大改正」ともいわれた改正相続法が成立した。改正の目玉が、20年4月に施行された「配偶者居住権」だ。
配偶者の法定相続分はつねに2分の1以上と大きい。だが改正前は、配偶者が子などと分割相続をする際、資産に占める自宅の比率が高いと、配偶者が得られるのは自宅のみで預貯金などは子に相続され、生活費の不足などから自宅売却を余儀なくされるといった事例が多発した。
改正後は、「家の所有権は子に、居住権は配偶者に」と権利を分けられるようになり、居住し続けながらほかの財産も相続できるようになった。制度新設の背景には、相続時点での配偶者の高年齢化に伴い、その生活を保護する必要性が高まったことがある。同法改正ではほかに自筆証書遺言の方式緩和もなされた。
また、06年12月に成立した改正信託法によって利便性の向上した「家族信託」にも注目が集まっている。これは、自分が財産を管理できなくなったときに備え、その権限を家族に与えておくものだ。認知症の高齢者など、判断能力が十分でない人への財産管理支援策としては成年後見制度もあるが、家族信託のほうが自分の意思に沿った形での財産管理が可能とされる。
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