1/1 PAGES
(Graphs / PIXTA)
「家族に遺産を使い込まれると、受け取れる遺産が本来の相続額より少なくなる」。こんな不公平な事例を解消するよう、法律が改正された。
母親が4000万円の自宅と4000万円の預金を持っており、長男に自宅を生前贈与(特別受益)した場合を考えてみよう(図)。長男は母の預金4000万円のうち3000万円をひそかに引き出し使い込んでしまったとする。

遺産分割は残った1000万円のみが対象となり、二男が全額受け取れる。だが本来なら4000万円の自宅と4000万円の預金を合わせた額の半分である、4000万円を得られるはずだった。
「被相続人が亡くなった後、家族がこっそり預金を引き出してしまえば、その分は遺産分割の対象から外れてしまう」(武内優宏弁護士)ため、このようなことが起きていた。
この記事は有料会員限定です
残り 232文字
