遺言の結果、貸し付けていた資金が回収できない──。そんな第三者の不都合を見直したのも、今回の法改正におけるポイントの1つである。「相続の効力」だ。
実際の例を見てみよう。被相続人である男性には、妻と長男の2人の相続人がいた。亡くなった男性の遺産は、4000万円の自宅のみ。だが、男性には銀行からの借金も4000万円ある。
借金も相続されるため、法定相続分により借金の1/2の2000万円は妻に、残りの1/2は長男に相続され、双方とも銀行に2000万円を返す必要がある。4000万円の自宅を売却すれば、妻、長男とも借金を返せる計算になる。
だが男性は遺言により、4000万円の自宅を妻ではなく長男に遺贈した。相続額は妻がゼロ、長男が4000万円となる。双方から2000万円を回収しようと資産の差し押さえを考えていた銀行は、長男からの回収はできるが、相続していない妻からは回収できない。その結果、貸し付けのうち半分の2000万円が焦げ付いてしまう。遺言の内容を知ることのできない第三者にとっては不利な状況が生まれていた。
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