「格差が不合理かどうかの判断は、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだ」──。6月1日、最高裁判所第二小法廷は正社員と非正社員の待遇格差が、労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるかが争われた2件の訴訟の判決で、こうした初判断を示した。
契約社員による「ハマキョウレックス訴訟」では正社員のみに支給する無事故手当など手当6種のうち5種の不支給は不合理とし、下級審より幅広く救済した。一方、定年後再雇用の嘱託社員による「長沢運輸訴訟」では精勤手当や超勤手当の格差は不合理としたものの、大半の待遇差が容認された格好だ。

企業の人事労務担当者がとりわけ行方を注視していたのは、長沢運輸訴訟のほうだ。2013年4月の改正高年齢者雇用安定法の施行で、企業は希望する全従業員に、定年後再雇用、定年引き上げ、定年廃止のいずれかの雇用延長措置を取らなければならなくなった。
厚生労働省の調査によれば、大企業で定年引き上げや定年廃止に踏み切ったのは全体の1割に満たない。9割超は公的給付を加えても現役時代の半額程度に給与が落ち込む、定年後再雇用で対応している。
大手情報システム会社の人事部長は、「定年は従業員の処遇を大きく見直せる一大チャンス。みすみす手放すことはない」と本音を語る。そのため、「もし定年後再雇用の処遇が不合理な格差とされたら、賃金体系を一から見直す必要がある」(同)とされていた。
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