右肩上がりの国民医療費を抑制するため、自分自身の健康に責任を持ち軽度な身体の不調は自分で手当てするという「セルフメディケーション」を、国は推奨している。これを後押しすべく、新たな税制が2017年1月から導入されることになった。
新税制は「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」。ドラッグストアなどで対象となる医薬品を購入し、その額が扶養家族を含めて1年間で1万2000円を超えていれば、確定申告することで超過分の購入費用が課税所得から控除される。
購入金額の上限は10万円、最大8万8000円が課税所得から控除できる。所得税や住民税は課税所得に基づき算出されるので、控除によってその額が下がれば節税につながる。ただ特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業者健診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている必要がある。
医療費控除はこれまでにもあった。通院や入院などにおける自己負担額合計の10万円を超えた分に適用されるというものだ。新税制はこの従来の医療費控除とは併用できない点を頭に入れておこう。
「税 控除対象」が 目印となるマーク
新税制で対象となる医薬品はすべての一般用医薬品ではない。医療用成分を一般用医薬品向けに転用した「スイッチOTC医薬品」のみとなるが、「バンテリンコーワ」(興和)や「アレグラFX」(久光製薬)といった筋肉痛や花粉症への対策で購入される商品も多く含まれている。
対象医薬品は厚生労働省のホームページで公表されており、実際の商品には「セルフメディケーション 税 控除対象」というマークが入っている。購入後は領収書をきちんと保管しておこう。
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