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ライフ #これからの相続

希望どおりに資産を残すには 第2章終活 おひとりさまの遺言書

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  • 本田 桂子 遺言相談コンサルタント、行政書士

遺言書というと高齢の親が子どもに財産を分け与えるイメージがあるが、もちろん、子どもがいない人も遺言書と無縁というわけではない。

たとえば子どものいない夫婦の場合、配偶者の親きょうだいも相続人になるため、争いを避けるには配偶者に財産を相続させる遺言書の準備が不可欠だ。

それでは、そもそも結婚していない独身者はどうか。仮に子どもがいればその子が全財産を相続するが、そうでなければ、相続人の関係は図表1のようになる。親がまだ生きていれば親が全財産を相続し、親や祖父母が亡くなっていればきょうだいが、きょうだいも亡くなっていればおいめいが財産を相続することになる。おいめいが亡くなっても、その子どもに相続権はない。

[図表1]
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しかし、親や祖父母はともかく、きょうだいやおいめいが財産を相続することに違和感を持つ人もいるかもしれない。コツコツ貯めてきた預貯金や愛着のある車を、普段あまりかかわりのない親族が引き継ぐことに抵抗を覚えるのなら、長年付き合いのある友人に遺贈したり、福祉団体などに寄付したりすることを検討してはいかがだろう。

遺言書がないと困ることも

「おひとりさま」が遺言書を残さずに亡くなると、周りの人が困るケースもある。たとえばあなたに、婚姻届は出さないものの夫婦同様に一緒に生活する、いわゆる事実婚の相手がいるとする。あなたの死後、親きょうだいが財産を相続すると、パートナーはあなた名義のマンションを出ていかざるをえない。当然、家財道具や思い出のある品々も引き継ぐことができないので、身一つで出ていくことになる。もし、あなたの死後もパートナーを守りたいのなら、遺言書を書くなどの対策を採るべきだろう。

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