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ビジネス #法律で見える鉄道のウラ側

鉄道きっぷ「転売ヤー」、なぜ規制できないのか 買い占めの"迷惑度"は興行チケットと同じはず

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185系電車は臨時快速「ムーンライトながら」としても活躍した(写真:Jun Kaida/PIXTA)

国鉄時代から活躍していた185系が特急「踊り子」号の定期運用から離脱した。その185系を利用し多客期に運転をされていた臨時快速「ムーンライトながら」号(東京―大垣間)も今後は運転をしないこととなっている。

転売目的の買い占めが問題に

臨時快速「ムーンライトながら」号といえば、指定席券を巡って数年前からいろいろと問題が噴出していた。購入が困難な一方、ネットでは高値で転売をされているということなどである。指定席券だけでなく、最近では販売数量限定の記念きっぷが発売日にはネットオークションで売りに出される、というような現象も目に付くようになった。

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何らかの事情で買えなかったものをオークションで多少高くても買えるというのはありがたいときもある。しかし、明らかに当初から転売目的で仕入れたと思われる出品には大きな違和感を覚える。

2019年6月から「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(以下「チケット不正転売防止法」)が制定されたが、これは鉄道のきっぷに適用はないのだろうか。

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【転売を規制する法令はある】

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