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中国も若年層のSNS利用制限へ、仮想パートナーなど禁止し依存症防止 一律禁止ではなく個別サービスがターゲット

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世界的に若年層のSNS利用禁止が広がる中、中国政府も独自の規制導入に動き始めた(写真はイメージ、Davidovich/ PIXTA)
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意見募集案によれば、インターネットサービス事業者は、未成年者(中国では18歳未満)に対し、仮想の親族や仮想の友人など、親密な相手とのコミュニケーションをバーチャルに形成するサービスを提供してはならない。また、未成年者の依存を誘発したり、心身の健康に悪影響を及ぼしたりする可能性のあるサービスは禁止される。さらに、未成年者がライブ配信に投稿することは認められず、見知らぬ他者とのオンライン交流サービスの利用も禁止される。ただし、16歳以上で、主に自身の労働収入で生計を立てている未成年者は例外とされる。

中国の大手インターネット企業は若年層に正しいITの活用法を指導してきたが……(香港でのイベントで若者にAI活用法を説明する騰訊控股の講師、同社ウェブサイトより)

一方で、音声・動画サービス、ライブ配信の視聴(投稿を除く)、ゲームサービス、微博(ウェイボ、中国のミニブログ)、フォーラム、グループ、モーメンツ(微信=ウィーチャットの投稿機能)、プライベートメッセージ、コメント機能などのSNSサービス、さらに未成年者の認知発達に影響を与える可能性のあるAIサービスについては、「未成年者モード」を通じて提供することが認められる。

違反で得た所得に最大10倍の罰金

新たな規制枠組みの下では、AIを活用した仮想チャットのサービスは、未成年者保護の観点から、より厳格な監督の対象となる。

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これらの規定に違反した場合、サービス事業者は違法所得を没収される。違法所得が100万元(約2300万円)以上の場合、違法所得の1倍以上10倍以下の罰金が科される。是正を拒否したり、違反が重大と判断されたりした場合には、関連事業の停止、是正のための営業停止、ウェブサイトやアプリの閉鎖、関連事業許可の取り消し、さらには営業許可証の取り消しが命じられる可能性がある。

さらに意見募集案では、事業者が未成年者ユーザーの情緒依存や中毒、過度な消費を誘発するアルゴリズムモデルを設定することを禁止している。また、意見募集案によれば「未成年者モード」を迂回する行為への監督も強化される。例えば、電話番号の登録では、通信事業者に対し、未成年者ユーザーの実名情報の登録を義務づけることが盛り込まれている。

(財新記者:関聡)
※中国語原文の配信は9月18日

※本記事は原文を要約し、日本の読者向けに適宜補足したものです。

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