① については、調査する中で行為者に告発者・相談者がわかってしまうことがあることを相談者の了解を得たうえで、「(パワハラ)行為者に対して、相談者を特定しようとするような行為、調査を妨害するような行為、報復と疑われるような行為を禁ずる旨を伝えるなど、慎重に事実確認を進めております」との回答。
② については「個別の相談内容に関することになるので、お答えを差し控えさせていただきます」と無回答。
③については、相談者の2人に報告・説明していないのに「ハラスメント対策委員会による審議が行われた場合は、審議結果について人事課長、所属長、相談者に報告することとなっています」との回答。
④については、労働契約の安全配慮義務違反となる可能性があるにもかかわらず、「ハラスメントにより懲戒処分を受けた職員については、原則、元の職場で勤務を続けることとしており、上司が行為者と相談者(被害者)との関わりに目を配るなど、再発防止に厳しく努めることとしています」との回答だった。
今も残るお世話になった先輩や同僚のためにも
パワハラ被害を受け、昨年4月にBさんと共に相談窓口の担当課長に初めて相談してから退職するまでの3カ月を振り返ってAさんは訴える。
「世田谷区では管理職同士が互いにかばいあって、問題の表面化を恐れる体質があるように感じました。そうした土壌があるからハラスメントは悪いことだという認識が浅くなり、被害相談の対応や調査もいい加減なものになる。同じことが繰り返されてしまうのは当然です」
人格否定のような暴言を浴び続けたこと、それを訴えても親身な対応を最後まで受けられなかったことは、今も悔しくてたまらない。だからこそ、思う。「自分のような経験をしなくてもいい世田谷区役所に生まれ変わってほしい。お世話になった先輩や同僚が今も数多く残っていますから……」。

