明治政府が明治5(1872)年に「芸娼妓解放令」を出すに至った直接のきっかけは、同年に起きた「マリア・ルス号事件」である。
横浜港に寄港したペルーの船が、清国人苦力(クーリー)を奴隷として酷使していたとして日本側が裁いたところ、ペルー側がこんな主張を行った。
「日本だって遊女を人身売買しているではないか」
娼妓・芸妓のように身を売る女性はすでに人権を失っている
これを機に国際社会からの批判を受けた明治政府は、慌てて前借金を無効とし、遊女たちを「解放」すると宣言した。「太政官布告第295号」、通称「芸娼妓解放令」と呼ばれる布告には次のようにある。
「人身を売買するは古来の制禁の処、年季奉公等、種々の名目を以て其実売買同様の所業に至るに付、娼妓・芸妓等雇入の資本金は贓金と看做す」
人身を売買することは禁止されており、娼妓・芸妓を雇い入れる資本金は「贓金」、つまり、「不正な手段で手に入れた金」としながら、こう続けている。
「同上の娼妓・芸妓は人身の権利を失うものにて、牛馬に異ならず。人より牛馬に物の弁済を求むるの理なし。故に従来同上の娼妓・芸妓へ借す所の金銀並びに売掛滞金等は一切債(せめ)るべからざる事」
娼妓・芸妓への借金はないものにするとしたが、その理屈があまりにひどい。「娼妓・芸妓のように身を売る女性はすでに人権を失っているのだから、牛や馬と変わらない」というのだ。そのうえで、「牛や馬に物の弁済を求めるのはおかしいから、借金を返す必要もない」と信じがたい理論が展開されている。

