隣人が連日深夜にDIY…やめてもらうには? 管理会社を頼っても、解決は望み薄

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ご質問者は、個人で対応するのではなく、管理会社に対応を依頼したいようですね。しかし、頼みの綱は管理会社ではありません。管理会社は、管理委託契約に定められていることだけをすればよいからです。

マンション標準管理委託契約書11条2項では、共同利益違反行為の中止を求めても、相手が中止しないときは、管理会社は責任を免れ、その後は管理組合がすべきことになると規定しています。

お住いのマンションの管理委託契約書の内容を確認してみてください。居住者間トラブルの解決は、管理業務に含まれていないのが通常です。

管理組合に対応してもらう

区分所有建物の管理・使用に関するルールは、管理組合が決め、運用します。分譲マンションは管理組合を立法・行政機関とする小さな村といえます。そこで、個人として対応する方法のほかに、区分所有法(法57条以下)にしたがって、管理組合に「仮処分」等の対応をしてもらう方法があります。

集会決議が必要になるなど、ハードルは高いですが、最終的には、使用禁止・競売申立まで可能です。相手方が賃借人である場合にもほぼ同様の手段・方法で対処することになります。

なお最近は、マンション内での子どもの足音・生活音が問題になるケースもあるようです。しかし、『共同利益違反行為』ではありますが、受忍限度の範囲内とされる可能性が高いため、仮処分は認容されない可能性が高いでしょう。

※ 弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに弁護士ドットコムライフ編集部が作成しました

山之内 桂(やまのうち かつら)弁護士
1969年生まれ 宮崎県出身 早稲田大学法学部卒、大阪弁護士会 公害対策・環境保全委員会 委員、公益通報者支援委員会 委員長、民事介入暴力および弁護士業務妨害対策委員会 委員、司法修習委員会 委員
事務所名:梅新東法律事務所

 

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