「130万円の壁」4月から緩和でも油断大敵な理由 鉄道運賃値上げ、106万円の壁…扶養から外れる意外な盲点

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新しいルールが適用されるのは、4月1日以降の扶養認定からです。扶養の認定は多くの健康保険組合などで年1回行われますが、保険者によって認定時期が異なります。

3月以前に遡って認定する場合には従来のルールで判定されますので、次回の扶養認定時には、新旧どちらのルールが適用されるかを確認しましょう。

新しいルールの対象となるのは、おもにパートやアルバイトなどで収入が「給与収入のみ」の人です。扶養認定には労働契約書や労働条件通知書が必要で、これらは一般的にパートやアルバイトなどとして雇用されるときに発行されるためです。

フリーランスなどはこれまで通りの判定

したがって、フリーランスなどとして働いて労働契約書がない場合には、これまで通り給与明細書や課税(非課税)証明書などで年収を判定します。

また、パートとフリーランスの仕事を掛け持ちしている、年金を受給しているなど、給与以外の収入がある場合や、収入が給与のみでもシフト制で働いていて、労働契約書などでは労働時間や日数を算出できない場合にも、扶養認定には給与明細書や課税(非課税)証明書などが必要です。

このように、パートやアルバイトの人でも働き方によって扶養認定に必要な書類が異なります。具体的な内容は扶養認定を申請する保険者(配偶者や親の勤務先など)に確認しましょう。

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