「130万円の壁」4月から緩和でも油断大敵な理由 鉄道運賃値上げ、106万円の壁…扶養から外れる意外な盲点

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見込み年収をもとに判定する点は従来と同じですが、これまでの見込み年収の算出では、直近の源泉徴収票や給与明細書、収入証明書、自治体の課税(非課税)証明書など、過去の実収入が基準となっていました。このため、突発的に生じた残業代や休日出勤手当なども見込み年収に含まれてしまいがちでした。

扶養内で働く人は、やむを得ず残業などをして収入が想定以上に増えた場合には、扶養から外れてしまうのではないかという不安と隣り合わせでした。また、こうした事態を避けるためにシフトを減らすといった働き控えにもつながっていました。

新しいルールではこのような一時的な増収は年収の見込額には含まれないため、万が一想定以上に収入が増えても、すぐに扶養から外されてしまう心配がなくなります。また、労働契約を結ぶ段階で、扶養に入れるかどうかをはっきり確認できるようにもなります。

想定外の残業は扶養認定の年収から除外

新しいルールでは、労働契約上で定めていなかった残業や休日出勤などにより収入が増え、一時的に年収130万円以上になった場合でも、「社会通念上妥当な範囲」であれば、ただちに扶養を外れることは原則としてありません。

これまでも似たルールはありましたが、その要件は「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」に限られていました。また、収入が増えた後の扶養認定の際には、その旨の証明書をパート・アルバイト先の事業主に発行してもらう必要がありました。

新しいルールではこのような証明書がなくても、臨時収入が「社会通念上妥当な範囲」と判断されれば、扶養を外される心配はありません(※)。

※ただし保険者によっては、臨時収入が一時的なものか確認するために、パート・アルバイト先の証明書を求められる場合もあります。また、扶養認定の手続き時に労働契約上の賃金を不当に低く申告し、結果として年収が130万円を大きく上回ったような場合には、扶養を取り消されるおそれがあります。

次ページ対象になるのは扶養内で働くパート・アルバイトなど
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