有名キャラクターの3Dデータを個人が趣味で作成し、ネット上のコミュニティーにアップロードしてシェアする行為は、はたして知財権侵害に該当するのだろうか。また、そのような行為の広がりをコミュニティー運営者が黙認した場合、それも知財権侵害と見なされるのか。これらの疑問への回答については、専門家の間でも見方が分かれている。
というのも、コンシューマー向け3Dプリンターは普及が始まってからまだ日が浅く、(趣味としての)個人利用と商業利用の法的な境界があいまいだからだ。現時点では、知財権侵害の判断の指針になる判例はほとんど存在しない。
逆に言えば、ポップマートとバンブーラボの訴訟は今後の流れを決める重要な判例になる可能性がある。関係者が注目するのはそれゆえだ。
自社IP保護を極めて重視
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