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中国ポップマート、ラブブの「知財権侵害」で3Dプリンター新興を提訴。3Dデータの個人利用と商業利用の法的境界が争点に

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有名キャラクターの3Dデータを個人が趣味で作成し、ネット上のコミュニティーにアップロードしてシェアする行為は、はたして知財権侵害に該当するのだろうか。また、そのような行為の広がりをコミュニティー運営者が黙認した場合、それも知財権侵害と見なされるのか。これらの疑問への回答については、専門家の間でも見方が分かれている。

バンブーラボはコンシューマー向け3Dプリンターの開発・製造とともに、ユーザー・コミュニティーの運営も手がけている(写真は同社ウェブサイトより)

というのも、コンシューマー向け3Dプリンターは普及が始まってからまだ日が浅く、(趣味としての)個人利用と商業利用の法的な境界があいまいだからだ。現時点では、知財権侵害の判断の指針になる判例はほとんど存在しない。

逆に言えば、ポップマートとバンブーラボの訴訟は今後の流れを決める重要な判例になる可能性がある。関係者が注目するのはそれゆえだ。

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