「月2.5億円の役員報酬は高すぎる」国税の判断に味噌会社が訴え…最高裁に“門前払い”されるも意義を唱える理由

関西を拠点とする味噌会社のグループ企業が国(国税当局)から受けた約3億8500万円の課税処分の取り消しをもとめた裁判で、最高裁はこのほど上告を退ける決定を出した。
原告の1人に支払った月2億5000万円の役員報酬について、国税が「高すぎる」とした判断が認められたかたちだ。
しかし、国税が役員報酬が過大か否かを線引きすることや、税務調査への姿勢などへの批判の声も根強い。原告に話を聞いた。(ジャーナリスト・富岡悠希)
最高裁が「判例」を出すことを期待していたが…
原告は、京都市にある「京醍醐味噌」。中国で模造品が出るほどの高い知名度を誇る「松井味噌」(兵庫県明石市)のグループ企業だ。
国税当局は2018年、京醍醐味噌の税務調査を実施。2013年〜2016年の4年間、代表である松井健一さんと実弟に支払われた役員報酬21億5100万円のうち、約18億3956円分を「不相当に高額」と指摘した。
その結果、約3億8500万円の課税処分を受けたため、松井さんらは処分取り消しを求めて東京地裁に提訴したが、2023年3月に棄却となった。東京高裁への控訴は実らず、最高裁も2024年12月に却下とした。
取材に応じた松井さんは、最高裁が審理をせず「門前払い」をしたことへの悔しさをあらわにした。
「完全勝訴はないことはわかっていましたが、役員報酬に関する新たな判例を最高裁が出すと期待していました。それだけに残念です。今のままだと、国税のさじ加減で、経営者の報酬に上限をかけられることが続いてしまいます」