使わないと損!「介護申請」前でも使えるサービス 「意外と知られていない」介護と医療制度の数々

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離れた場所に住んでいる親の生活が心配という場合にも、親の生活の困りごとを確認したうえで、必要に応じてこうしたサービスを利用するのも1つです。

●認定結果前でも受けられる介護保険サービス

ここまでは、介護保険の申請を行わなくてもサービスを利用できる「介護予防・日常生活支援総合事業」についてお話ししました。それとは別に、実は介護保険も、認定結果が出る前にサービスを利用できます。これが2つ目のポイントです。

要介護認定は、原則として申請から30日以内に決定されますが、要介護認定の効力は申請日に遡るため、申請時点から介護サービスの利用が可能となるのです。ですから、介護度の見込みを立てたうえで暫定のケアプランを作成し、サービスを利用することができます。

認定前にサービスを利用したいのであれば、結果が出る前でも一度、地域包括支援センターなどに相談してみるといいかもしれません。

ただし、認定結果が介護度の見込みと相違があったり、非該当(自立)だったりした場合は、支給限度額との差額の費用や、場合によっては全額が自己負担となるため、注意が必要です。

介護保険を申請すべきか、あるいは介護予防サービスでことが足りそうか、迷う場合にも地域包括支援センターに相談することをお勧めします。

訪問看護が健康保険で受けられる?

●特別訪問看護

そして3つ目が、在宅療養中に容体が悪化したときや退院した直後など、より手厚い看護が必要なときに利用したい「特別訪問看護」と呼ばれる制度です。

訪問看護とは、療養が必要な人が自宅で看護師のケアを受けられるサービスで、基本的には介護保険で利用するものですが、病気や状態によっては医療保険で利用することができます。

介護保険は支給限度額がありますが、医療保険にはそれがないため、限度額を気にせずに利用することができるのが大きな利点です。

例えば退院後や急な症状変化など、通常より頻繁な訪問看護が必要になると主治医が判断した場合、集中的な訪問看護サービスが受けられるよう、2週間は介護保険ではなく、医療保険が適用になります。

これが特別訪問看護という制度です(介護保険との併用はできません)。

通常の訪問看護に比べると、交付できる条件や対象期間に制限がありますが、手厚い看護が必要となるときには不可欠な制度です。

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