「カスハラ対策」を甘くみている企業に欠けた視点 小売業・飲食業だけが対策すればいいわけじゃない

著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

多くの企業では、現場の担当者が個別に対応する形でハラスメントやカスハラ問題に向き合っています。しかし、本来こうした問題は組織のガバナンスの問題であり、現場任せにしていると必ずどこかで綻びが生じます。ハラスメント問題への対応を現場の判断に委ねるだけでなく、経営層が明確な対応方針を示し、適切な対策を講じることが求められます。

2023年9月、厚生労働省はカスタマーハラスメントを労災認定基準に含む改正を公表しました。今回の改正では、精神障害の労災認定基準となる「心理的負荷評価表」内に、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という項目が示され、それぞれ具体的な事例を挙げつつ心理的負荷の強さで「弱」「中」「強」の3段階に分類しています。

弱:顧客等から「中」に至らない程度の言動を受けた
中:顧客等から治療を要さない程度の暴行を受け、行為が反復・継続していない/顧客等から、人格や人間性を否定するような言動を受け、行為が反復・継続していない
強:顧客等から治療を要する程度の暴行等を受けた/顧客等から、暴行等を反復・継続するなどして執拗に受けた
(出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)

これにより、顧客や取引先からの不当な言動や暴力を受けたケースが労災と認められやすくなりました。また、企業が適切な対応や改善を行わなかった場合にも労災が認められる可能性があります。

カスハラ対策は「やらなければいけない」時代に

現在、厚生労働省は「カスハラから従業員を保護する対策」を企業に義務付けることを検討しており、労働施策総合推進法改正案を2025年の通常国会にも提出する見込みです。労働施策総合推進法は2019年の改正で職場でのパワハラ防止策を企業に義務付けましたが、2022年にはカスハラを巡り事例ごとの対策を記したマニュアルが策定されました。企業には従業員の安全確保や精神面への配慮が求められています。

今後の改正によって、カスハラ対策が企業に対して義務付けられる可能性は高まっています。もはや「やったほうがいいかな」ではなく、「やらなければいけない」時代になるでしょう。

次ページはこちら
関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事