健康保険証の発行は12月終了、受診はどうなる? マイナ保険証へ一本化予定だったが複数の方法が選べる

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しかし、登録済のマイナ保険証を持っている人には、原則として資格確認書は交付されません。マイナ保険証と資格確認書は併用ができないことになっており、12月以降は基本的に、マイナ保険証か資格確認書のどちらかのみを保有・利用することになっています。

もし、マイナ保険証を持っているけれども資格確認書を使いたいというときには、マイナ保険証の登録を解除する必要があります。

登録解除が完了し、かつ有効な(従来の)保険証を持っていない場合には、12月2日以降に資格確認書が発行されます(ただし、登録解除には1~2カ月程度かかるようです)。

これまでの保険証はどうなるのか?

なお現行の保険証は、有効期間内であればマイナ保険証を登録済でも利用できます。有効期間内の健康保険証は経過措置として、2024年12月2日から最長1年間までは有効です。

会社員や公務員などで有効期間が4~5年に設定されている場合には、有効期限が2025年12月以降にあたることがありますが、その場合は2025年12月1日までであれば、今まで通り利用できるようです。

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