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大統領がそうでない人物を首相に任命したとしても、すぐに議会に内閣不信任を突き付けられてしまう。その議会に対する解散権の行使も1年に1度しかできず、当面は使えない。大統領は議会に法律を差し戻すことで署名を遅らせることや、憲法裁判所に法律の審査を付託することが認められているが、議会が可決した法律を最終的に拒否する権限を持たない。
極右政党が第1党となるが、過半数に届かない場合の政権運営の行方はより不透明だ。
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