「子どもは作らない」…結婚前の合意は絶対か 口約束を破った妻との離婚、成立する?
「民法754条では、『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる』とされています。『子どもを作らない』という約束を破る趣旨のことを妻が述べているからといって、直ちに離婚できるという結論にはなりません」
柳原弁護士はこのように切り出した。ただ、今回の「約束」は、お互いの人生に大きくかかわってくる内容に思えるが、今回のケースでも難しいのだろうか。
根源的な考えや欲求にかかわる問題
「『子どもを作るか作らないか』という問題は、夫婦の家族計画としてはもちろん、人間としての根源的な欲求や考えにかかわる問題です。心変わりした場合には、夫婦でよく話し合いをする必要があるでしょう。
話し合いをしても、意向が一致しなかった場合には、根本的なところで考え方の違いが埋まらず、円満な婚姻生活を維持するのが困難になったと言え、離婚理由になりうるでしょう。
ただ、それはあくまで『結婚前にした約束を破ったから』という理由で離婚できるという意味ではなく、婚姻生活の中でお互いの考え方が変化し、相容れなくなったからという点で検討するべきものと考えます」
妊娠出産には年齢もかかわってくる。相談者夫妻の場合、互いの人生のためにも、早めの決断がよいのかもしれない。
泣きながら「ダメ人間です」と叫ばされた!「ブラック新人研修」は違法ではないか?
「インターネットの闇は深い」 匿名の「誹謗中傷」と戦う唐澤貴洋弁護士インタビュー
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら