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ビジネス #大増税時代の渡り方

相続の節税で「不動産小口化商品」は使えるのか 賃料下落や中途解約できないなどのリスクも

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  • 橋本 秋人 FPオフィス ノーサイド 代表 ファイナンシャルプランナー

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オフィスビルなどに投資する不動産小口化商品が相続の節税でも注目されている(写真:freeangle / PIXTA)

ここ数年、収益不動産を小口化した投資商品の人気が高まっている。

もともと不動産投資といえば、マンションやアパートなど、現物不動産への投資を指していた。それが2001年に初めて上場したJ-REIT(不動産投資信託)を契機に、不動産を小口化・証券化したさまざまなスキームの投資商品が登場。中でも「不動産小口化商品」は、不動産投資のメリットだけでなく、新たな相続対策の手法として注目されている。

不動産小口化商品は、収益不動産を小口化したうえで不特定多数の投資家に販売し、運用収益や売却益を投資家に分配する商品だ。

投資対象はオフィスビルやマンション

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投資対象は都心部のマンションやオフィスビルなどで、郊外や地方に比べて入居需要が高く価格下落リスクは低い。このような現物不動産は、1棟数億円から数十億円など高額になり、一般の個人投資家には手が届かない。が、不動産を小口化し投資単位を小さくすることで、個人投資家でも、これらの優良で魅力的な収益不動産に投資するのが可能になる。

例えば、東京都千代田区にある、東急リバブルの不動産小口化商品「レガシア千代田三崎町」。

JR中央・総武線水道橋駅まで徒歩5分という、利便性の高い立地で2020年8月に建築された、13階建て・総戸数32戸のマンションである。物件価格16億円を320口に小口化し、1口500万円(最低2口)から購入できる。

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