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現役僧侶がずばり応える「坊主丸儲け」批判の真相 宗教法人「優遇税制」、非課税の業務どこまで?

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  • 上田 二郎 元国税査察官・税理士・僧侶

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東京都港区の増上寺(写真は本文と直接関係はありません)(編集部撮影)

安倍晋三元首相が凶弾に倒れ、統一教会との関係が報道された日、多くの宗教者が、またぞろ宗教法人課税論が鎌首をもたげると思ったに違いない。過去にも、オウム真理教事件によって宗教と金の問題がクローズアップされ、宗教法人の優遇税制廃止論が巻き起こり、事件が1つの契機になって宗教法人法が改正された経緯があるからだ。

確かに宗教法人には一般法人では享受できない優遇がある。ただ、毎度繰り広げられる議論には誤解が含まれていることも少なくない。

本稿では宗教法人の優遇税制を解説しつつ、なぜ優遇があるのかを説明する。さらに仏教界に身を置く立場から、信教の自由を守るための提言を試みたい。

宗教法人の主な優遇とは?

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