そもそも「いじめ」とは何か
いじめは不登校の主な原因のひとつですが、そもそもいじめとはどういう行為を指すのでしょうか。実は「いじめ」は今からちょうど10年前、いじめ防止対策推進法が施行されたのに伴い、平成25年度(2013年度)から次のように定義されています。
この法律において「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
ここで重要なポイントは、相手に「心身の苦痛」を感じさせる行為はすべて「いじめ」であるということ。つまり、「いじめ」の解釈はとても幅広いものです。
この定義には、いじめを早い段階で認知することで、心身に深刻な危害が及んだり、長期欠席を余儀なくされたりするような事態(=「重大事態」という)を防ごうとする意図があります。
