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政治・経済・投資 #ガバナンス地獄 最後の審判

懐疑派「本来は会社法を見直すべき」 改革賛否 大論争②

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早稲田大学 名誉教授 上村達男
「本来は会社法を見直すべき」

うえむら・たつお 1948年生まれ。77年早大大学院法学研究科博士課程修了。97年早大教授。2003年同大21世紀COE総合研究所所長。06年資生堂社外取締役。12年NHK経営委員。20年明治安田生命社外取締役。(撮影:今井康一)

日本の会社法や資本市場法制は脆弱であり、日本企業はそれを熟知するアクティビストにつねに狙われている。

ファンドは訴訟に関わると本来の業務ができなくなるが、日本では、支配株主の責任や議決権行使の濫用が争われない。そのため、アクティビストは安心して攻撃に専念できるわけだ。

フランスの国会に「日本はアクティビストの遊び場」という報告書が提出されたが、それは企業法制が整っていないためで、やりたい放題の国になっているとの率直な評価だ。

法改正に結び付かない

本来、会社法と市場のルールによってプライム市場がおのずと形成されるのが自然な形だが、現実は逆だ。まずプライム市場を新設し、それにふさわしいガバナンスを後から求めている。結果的に資本市場法と一体の公開会社法「らしきもの」ができつつあるならまだいいが、そうなっていない。

コードは守らない場合はその理由を述べればよく、規範としての力は弱い。そうした「ソフトロー」と呼ばれるコードの改訂では、会社法の改正や判例に結び付かない。ソフトローの本家とされる英国でも、コードはより充実した会社法の形成に至る過渡的なルールだ。

日本くらい会社法改正に不熱心な国はない。コードの話ばかりで、「ハードロー」である会社法の話はめったに聞かれない。日本には企業法制の将来像を包括的に議論する場すらない。20年に一度、会社法を全面的に見直している英国とは対照的で、課題はまだ残されている。

 

青山学院大学 名誉教授 八田進二
「改訂コードの実効性に疑問」

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