
「法定利率」が見直された。法定利率とは、法律の定める原則的な利率。遅延損害金計算などに影響を及ぼす可能性があるので、ぜひとも押さえておきたい。
法定利率が適用される主な例は以下のような場合である。
①利息付きの金銭消費貸借契約で利率を定めていなかった場合、②貸付金の返済を延滞されたので支払いを求めるときの遅延損害金(ただし契約で遅延損害金の利率を定めていなかった場合)、③家賃を滞納されたので未払い家賃を請求するときの遅延損害金、④交通事故の損害賠償を訴訟で行う場合の遅延損害金、⑤交通事故で逸失利益(将来得られるはずだった収入を後遺障害や死亡によって得られなくなった際の損害金)を計算するとき。
契約で利息や遅延損害金利率を定めていなかった場合に法定利率が適用されると考えるとよい。
旧民法で法定利率は「年率5%」とされていた。つまり「1年に5%の利息がつく」ということである。商取引によって発生した債権に関する法定利率はさらに高い「年率6%」とされていた。しかし現代社会では超低金利時代が続いている。年率5%や6%もの利息がつくとは考えにくい。
旧民法では年率5%の固定だが、改正民法における法定利率は「変動制」とされた。そもそも年率5%という非現実的な法定利率となっていたのは、民法制定時の情勢を基に利率を固定してしまったためだ。そこで、そのときの社会情勢に応じた利率にするため、改正民法では法定利率を「3年ごとに見直す」制度とした。
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