2018年度に法令違反が発覚し、かんぽ生命が金融庁に届け出た「不適正募集」は22件。2期連続で増えている。

内部資料によると、「意思能力が喪失している客名義の保険契約申込書を(郵便局員が勝手に)作成」(東海)、「名義を借りることの了承を得て、(局員の)知人の名義で3件の保険契約を作成」(近畿)など偽造が後を絶たない。18年度は6件発覚したが、うち4件は16年の偽造契約だった。
偽造契約は、顧客に無断で契約書を作成して局員が申し込む「作成契約(無断)」、顧客の名義を借りて申し込む「作成契約(名義借)」がある。18年度は無断が1件、名義借が4件、無断で名義を借りたケースが1件発覚した。
契約時に健康状態を正確に告知しないように促す「不告知教唆」もあり、18年度は5件発覚。正しい告知を妨げる「告知妨害」を含めると6件見つかった。
「『高血圧や糖尿病で現在服薬中』と客の申し出があったが『告知書に記載不要』と局員が告げた」(東北)、「保険の申し込みから3日後に『リウマチに罹患(りかん)している』と局員に電話をしたが『追加告知は必要ない』と局員が告げた」(九州)。ある局員の家族が明かす。「不告知教唆をしても2年間バレなければ、かんぽでは保険金が下りる。だから不告知教唆に快く応じている親戚もいる」。
かんぽの内部資料には「営業実績欲しさから」「営業実績の確保を優先するため」と、局員の動機が記されている。
偽造契約や虚偽告知は懲戒解雇の対象だ。ただ、「営業実績が高い局員は大目に見られることがある」(ある局員)。また、現在問題となっている不当な乗り換え契約は解雇の対象にならない。
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