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出場選手の肖像権がようやく認められ出す 日本女子プロゴルフツアーが踏み出した画期的な第一歩

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(イラスト:ソリマチアキラ)

新年を迎え、日本女子プロゴルフツアー(LPGAツアー)は、画期的な第一歩を踏み出します。それは、日本女子プロゴルフ協会創立以来51年間あやふやだった、LPGAツアーにおける「放映権の考え方」が明確になったことです。

その考え方とは、放映権は「施設管理権の一部(撮影機材、放送機材や設備を持ち込むことを許諾する権利)と選手の肖像権の2つから成る」というものです。LPGAツアーの放映権とは、LPGAトーナメントのテレビ放送、ラジオ放送、インターネット配信その他一切の公衆送信を行う権利を指します。

そもそも日本には放映権に関する成文法はありません。判例もない。つまり、放映権の法的根拠(考え方)は明確でないのです。このたび、日本の女子プロゴルフにおいてその考え方が明確化されたというのは、日本プロスポーツ界において前例になる画期的なことなのです。

また、これで、トーナメント中継映像における選手の肖像の価値が明確に認められたことになります。これまでテレビ局様はじめ一部の主催者様には、この考え方はありませんでした。「施設管理権を持つ者だけが放映権を持つ」、あるいは「出場選手の肖像権は、トーナメントの中継映像に及ばない」などと主張され、協会の放映権の考え方そのものに一貫して難色を示されました。

しかし、各大会の中継映像の価値が選手の肖像などにあることは、中継映像の内容から明らかです。選手は日々努力して卓越した技術を大会で披露し、多くのゴルフファンを魅了しています。また、人気選手や成績上位者などが映し出され、出場選手全員がそれぞれ重要な役割を果たしています。

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