今回の法改正では居住権とともに、配偶者の権利が拡大する法律がもう一つできた。贈与に関する法律だ。
対象は結婚の期間が20年以上の夫婦だ。生前に贈与、または遺贈(死亡時に贈与)された家は、遺産分割の対象から外れる。
下図を基に例を見てみよう。亡くなった夫の遺産が、8000万円の自宅と4000万円の預貯金だったと仮定。法定相続分により、妻は2分の1の6000万円、長男と二男はそれぞれ4分の1の3000万円を受け取れる。

改正前では、たとえ夫が妻に自宅を遺贈したとしても、8000万円の自宅も遺産分割の対象となる。自宅8000万円と預貯金4000万円の計1億2000万円を、妻、長男、二男の3人で分ける。その結果、長男と二男に計6000万円を渡すために、妻は家を売って現金を用意する必要があった。
だが改正後は、夫が自宅を妻へ遺贈すれば、8000万円の自宅は遺産分割の対象から外れる。残りの4000万円の預貯金のみが遺産分割の対象となる。法定相続分に従って、妻は4000万円の半分の2000万円、長男と二男はそれぞれ1000万円を受け取る。8000万円の自宅は妻のものとなり、妻の取得額の合計は1億円に。住み慣れた自宅を確保したうえで、生活費の原資となる預貯金も得られる。
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