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確定申告で役立つ経費計上の勘所 税務署はココを見ている

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KY/PIXTA

不動産投資の家賃収入にかかる所得税や住民税は、ばかにならない。確定申告で賢く経費計上し、なるべく節税したいと思う人は多いはず。では何が経費になり、何がならないのか。不動産専門の税理士、渡邊浩滋氏に話を聞いた。

突然だが経費計上について理解を深めるために、下のクイズに答えてほしい。

Q1の答えは○。物件の取得費用を複数年に分けて費用計上する減価償却費は、経費になる。Q2は×だ。ローンの利息支払いは経費になるが、元本返済は経費計上できない。なぜ元本返済だけ経費にならないのか。自己資金1億円で物件を建てた場合と、ローン1億円で建てた場合を比べるとわかりやすい。

すべて自己資金で建てると、主な経費は物件の減価償却費になる。他方、すべてローンで建てたとき、仮に元本が経費になるとすると、減価償却費と二重で経費を計上できることになってしまうからだ。

Q3は○。不動産投資の勉強用に買った書籍の代金は、レシートに書名が書かれていなくても経費になる。ただ、もし税務調査が入ったときは書籍を証拠として見せられるようにしておこう。

不動産投資セミナーの参加費や会場までの交通費も経費計上できる。だが、Q4は×だ。

宅地建物取引士(宅建)の資格は、不動産業を行ううえで1事務所当たり5人に1人に必要とされるもの。つまり特定の職業に従事するための資格であるから、サラリーマン投資家が取得しても、不動産投資が主目的ではないと見なされ、取得費用は経費計上しづらいのだ。

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