取引先との宴会で「裸踊り」は今でもアリ? 法的問題にはならないのか

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また、この行為は、当然、セクハラに該当し、実行者および命令した上司は懲戒処分の対象になります。また、その場にいあわせた社員は、強い嫌悪感を感じたとして、慰謝料を請求できる可能性は高いです(ただし、面白がって囃し立てていたような社員は除かれます)」

大部弁護士はこのように述べる。上司が部下に強要した場合は、どんな法的問題があるのか。

「命令された部下が拒絶していたにもかかわらず、これを強要したのだとすれば、部下に対するパワハラに該当するのは当然のこと、上司には刑法上、強要罪が成立することにもなります。民事でも、部下は、上司に対して、慰謝料を請求できるでしょう」

「上半身のみ裸」の場合は?

では、裸踊りといっても、上半身のみ裸の場合はどうなのか。

「その場合、さすがに刑事上の問題までには至らないでしょう。

しかし、宴会の席という場においては、上半身のみ裸の裸踊りであっても、不快感を感じる女性または男性がいることは否定できません。このような行為を部下に命じた上司は、会社の懲戒処分を受けることは免れないでしょう。強要された部下については、強く拒絶していたというような事情がある場合には、免責される余地はあります。

民事上の慰謝料については、部下が強く拒絶したにもかかわらず、強要されたような場合には、強要された部下から、命令した上司に対する請求が認められる余地は十分あると思います。ただ、不快感を感じたという周りの社員からの慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう」

大部 博之(おおべ・ひろゆき)弁護士
2006年弁護士登録。東京大学法学部卒。成城大学法学部講師。企業法務全般から事業再生、起業支援まで広く扱う。
事務所名:小笠原六川国際総合法律事務所

 

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