NHKの受信料、「支払い義務化」はできるのか 「ワンセグ携帯裁判」では契約義務なし判決
ワンセグ携帯を保有しても受信契約の義務はない──。NHKにとって何とも苦々しい判決となった。
8月26日、さいたま地方裁判所はテレビ放送を受信できる「ワンセグ機能」を搭載した携帯電話の保有者に対し、受信契約を結ぶ義務はないとする判決を言い渡した。
訴えを起こしたのは埼玉県朝霞市市議会議員の大橋昌信氏。立花孝志代表が東京都知事選挙に出馬し、注目を集めた政治団体「NHKから国民を守る党」で活動している。
「設置」か「携帯」かで分かれる
裁判の争点となったのは、ワンセグ携帯の保有者は、放送法64条1項においてNHKとの受信契約が義務づけられている「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たるのか、という点だった。
NHKは「(受信設備は)一定の場所に設け置かれているか否かで区別すべきではない。”設置”は観念的な意味で用いられており、”携帯”の意味も含まれる」などと主張。しかし、大野和明裁判長は放送法2条において設置と携帯が区別されていることなどを指摘。「NHKの主張には文理解釈上、相当な無理があるものと言わざるをえない」として退けたのだった。
これに対し、NHKは猛反発。即座に東京高等裁判所へ控訴し、籾井勝人会長は「従来どおり、ワンセグ携帯についても受信料の支払いを主張していく」と断言。高市早苗総務相も訴訟の推移を見守るとしながらも、「ワンセグ携帯など携帯用受信機も、受信契約締結義務の対象であると考えている」とNHKを擁護する姿勢を見せた。
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