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ビットコインへの「税金」は、これだけかかる 譲渡益に対しては最高税率45%の所得税

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  • 土居 丈朗 慶應義塾大学 経済学部教授

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バブル長者を生んだビットコインにはどれだけ税金がかかるのだろうか(写真: beer / PIXTA)

ビットコインが史上最高値を記録して終えた2017年は、「仮想通貨元年」とも呼ばれる年となった。2018年の元旦には、朝日新聞の朝刊1面でさっそくビットコインが取り上げられ、今年もその値動きから目が離せない。今やビットコイン取引の4割ほどが円建てとなっているという。

史上最高値をビットコインが記録しつつも相場が乱高下した2017年12月に、国税庁は「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表。仮想通貨に関する課税の仕方について、国税庁によって現時点における方針が示された。今しばらくこの方針に従って、納税義務者は税金を払わなければならない(以下の内容は本稿執筆時の法令・通達等に従う)。

ビットコインの売却損益は雑所得の扱い

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前掲の方針を概説すれば、すでに持つ仮想通貨を何らかの価値のあるものと交換すれば、その時点で売却損益(キャピタルゲイン・ロス)が確定、売却損益は雑所得(厳密にいうと公的年金等以外の雑所得)として扱い、その額に基づいて所得税を課する、ということだ。

仮想通貨は外貨や株式などの金融商品と同様、含み益があったとしても、それを実現させない限り課税されない。絶えず時価評価されて、未実現の含み益に課税されるということもない。

しかし、仮想通貨を日本円に換金しなくとも、持っている仮想通貨で、ある商品を購入したときや別の仮想通貨と交換したときには、あたかも仮想通貨をいったん売却したも同然の形で価額を算定、もし仮想通貨に含み益がある状態なら、それを実現したものとみなして課税する。もちろん、仮想通貨を日本円に換金する際、売却益が発生すれば、課税される。

そのうえ仮想通貨は、金融商品でもなく不動産ではないという法的位置付けから、得た譲渡益は(公的年金等以外の)”雑所得”という扱いとした。

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【所得金額に応じて累進課税される】

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