有料会員登録
ライフ

空き家を放置し続けると「行政代執行」で大出費? 知っておきたい「実家じまい」4つの選択肢《「負動産」にしないために》

6分で読める
「誰も住まなくなった実家をどうするか?」なかなか答えは出ないものですが…(写真:viola / PIXTA)
2/4 PAGES
3/4 PAGES

下の表は、東京から長野市の実家を管理するために年に4回出かけたときのコストの例。

電気、ガス、水道は、滞在中に掃除をするために必要なので、最低限の契約で維持。雪国の場合は雪下ろしが数回必須に。ほかにも庭木の剪定、ゴミ出し、塀や屋根などで壊れた箇所があれば修繕費などがかかります。

(画像:『実家じまいを考えたら知りたいことが全部のってる本』より)

空き家を放置→「行政代執行」で大金を請求されることも

「空家等対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」の2023年の改正により、空き家への対策がさらに強化されました。空き家を放置したときの行政対応は基本、下の画像のようになります。

(画像:『実家じまいを考えたら知りたいことが全部のってる本』より イラスト:てらいまき)
<管理不全空家とは>
2023年に設定された、「特定空家」の前段階の区分。管理が不十分で、将来的に危険になる恐れがある状態が続くと、認定される。窓が割れている、雑草がひどいなどの状態に改善の指導が入る。

<特定空家とは>
●倒壊などの危険がある
●衛生上、問題がある
●周辺住民に影響がある
●景観やルールに不適応
……などの状態で認定されると、行政による強制力を持った手続きへと段階が進む。

<行政代執行とは>
対応しない所有者の代わりに、行政が建物の解体などを行う。所有者であっても拒否権はない。解体費用(数百万円規模)は後日請求され、支払わない場合、財産や土地が強制徴収となる場合も。

物が多くて実家が売れない…そんな事態にならないために

国土交通省の調査によると、空き家を持ったままにしている理由の1位は「物置として必要」。

つまり、家がなくなると中の物を置いておく場所がないので、収納場所として必要という理由です。親が亡くなったあと、使わない家財道具のために実家を残し、空き家管理に手を焼く子世代の姿が見えてくるようです。

親が元気なうちから片づけに着手して物を減らしておけば、相続後の実家じまいがぐっとラクになります。家の中の物で実際に使っているのは1割ほどともいわれ、実家の物も9割がた使われていない可能性があります。親と相談しながら、それらの物を減らしておきましょう。

相続後、空き家を売った場合は譲渡所得に対する税控除もありますが、利用期限を過ぎると納税額が大幅にアップ! この先、スムーズな実家じまいのため、また、空き家の扱いに悩まないためには、早めに物を片づけておくことが必須なのです。

4/4 PAGES

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ライフ

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数