消費税減税は「特例公債に頼ることなく」実現できても、増額される防衛費は特例公債に頼ることにした、というわけだから、消費税減税は見た目だけ「特例公債に頼ることなく」としただけで、財源不足で特例公債発行を他の費目にツケ回したことになる。
例えば、本当は消費税減税で4兆円財源が足りず、特例公債に頼るしかなかったところを、消費税減税以外の使途に使う予定にしていた4兆円の収入を消費税減税の財源に回して、一見すると消費税減税の財源は特例公債に頼ることなく賄えた風を装いながら、消費税減税以外の使途での財源が4兆円足りなくなったから、その分特例公債を増発した、となれば、消費税減税は見た目だけ「特例公債に頼ることなく」と取り繕えるのである。
これでは、消費税減税を「特例公債に頼ることなく」実現したとはいえない。明らかに公約違反である。
公約違反を見極めるポイントは「27年度の特例公債発行額」
そうした「粉飾」を見逃さないようにしなければならない。「粉飾」か否かを分ける1つの境目は、27年度の特例公債発行額が26年度を上回るか否かである。
今のところ、27年度も26年度よりも(消費税減税分を除いて)税収が増えることと予想される。だから、税収減による特例公債増発は考えにくい。
26年度の特例公債発行額は、第1次補正予算までで26兆円である。報道によると、本稿執筆時点で高市首相は第2次補正予算編成を指示しないとのことであるから、それならば、27年度の予算案で特例公債が26兆円を上回れば、消費税減税を「特例公債に頼ることなく」実現したとはいえない。
真に「特例公債に頼ることなく」消費税減税ができるのかが問われる。


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